カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/13 00:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『制限行為能力者③』と題して、成年被後見人について
お話しをしました。
今回は、『制限行為能力者④』と題して、被保佐人と被補助人に
ついてお話しをします。
『制限行為能力者』には4種類あります。
『未成年』と『成年被後見人』についてお話ししました。
次は『被保佐人』と『被補助人』についてです。
聞きなれない『被保佐人』と『被補助人』という言葉ですが、
もの凄く簡単に言ってしまえば、
【被保佐人】
ある程度、判断能力のある人
【被補助人】
ほとんど判断能力がある人
つまり、この方々については
① 原則、保佐人や補助人の同意がなくても契約が結べる
② 重要な財産上の行為は、基本同意が必要
能力と保護の必要性は下図で表すことができます。
今回のまとめ!
『代理か?同意か?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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