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制限行為能力者④ 被保佐人/被補助人
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/13 00:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『制限行為能力者③』と題して、成年被後見人について

お話しをしました。

今回は、『制限行為能力者④』と題して、被保佐人と被補助人に

ついてお話しをします。



『制限行為能力者』には4種類あります。

『未成年』と『成年被後見人』についてお話ししました。

次は『被保佐人』と『被補助人』についてです。

聞きなれない『被保佐人』と『被補助人』という言葉ですが、

もの凄く簡単に言ってしまえば、

【被保佐人】
ある程度、判断能力のある人

【被補助人】
ほとんど判断能力がある人

つまり、この方々については

① 原則、保佐人や補助人の同意がなくても契約が結べる

② 重要な財産上の行為は、基本同意が必要

能力と保護の必要性は下図で表すことができます。






今回のまとめ!

『代理か?同意か?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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