カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/16 08:47
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示②』と題して、詐欺についてお話しを
しました。
今回は、『意思表示③』と題して、強迫についてお話をします。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、そもそも
その意思表示が『本意』でない場合があります。
① 詐欺
② 脅迫
③ 虚偽
などがあります。
今回は②強迫について簡単にお話ししていきます。
『強迫』とは、、相手を脅す事を言います。
この『強迫』による意思表示は取り消すことができます。
また、第三者の強迫によって行われた意思表示は、相手方が
善意であっても悪意であっても取り消すことが可能です。
詐欺の場合とは、この部分が大きく違います。
今回のまとめ!
『強迫は善意にも対抗できる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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