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意思表示③ 強迫
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/16 08:47

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示②』と題して、詐欺についてお話しを

しました。

今回は、『意思表示③』と題して、強迫についてお話をします。




意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、そもそも

その意思表示が『本意』でない場合があります。

① 詐欺

② 脅迫

③ 虚偽

などがあります。

今回は②強迫について簡単にお話ししていきます。

『強迫』とは、、相手を脅す事を言います。

この『強迫』による意思表示は取り消すことができます。

また、第三者の強迫によって行われた意思表示は、相手方が

善意であっても悪意であっても取り消すことが可能です。

詐欺の場合とは、この部分が大きく違います。

今回のまとめ!

『強迫は善意にも対抗できる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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