カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/18 06:01
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示④』と題して、虚偽表示についてお話しを
しました。
今回は、『意思表示⑤』と題して、錯誤についてお話しをして
いきます。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、
そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。
今回は錯誤について簡単にお話ししていきます。
『錯誤』とは、、勘違いで意思表示をする事を言います。
この『錯誤』による意思表示は、民法改正前では無効でしたが、
現在は『取消が出来る』となりました。
【取消が可能な錯誤】
① 表示の錯誤
② 動機の錯誤
【取消が出来ない錯誤】
① 表意者に重大な過失がある
② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時
少し難しいですが、相手方への意思表示には明示的なもの
(口で言う)だけでなく、黙示的なもの(しぐさなど)も含まれ
ます。
今回のまとめ!
『錯誤とは勘違い!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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