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意思表示⑤ 錯誤
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/18 06:01

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示④』と題して、虚偽表示についてお話しを

しました。

今回は、『意思表示⑤』と題して、錯誤についてお話しをして

いきます。



意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、

そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。

今回は錯誤について簡単にお話ししていきます。

『錯誤』とは、、勘違いで意思表示をする事を言います。

この『錯誤』による意思表示は、民法改正前では無効でしたが、

現在は『取消が出来る』となりました。

【取消が可能な錯誤】

① 表示の錯誤
② 動機の錯誤

【取消が出来ない錯誤】

① 表意者に重大な過失がある
② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時

少し難しいですが、相手方への意思表示には明示的なもの

(口で言う)だけでなく、黙示的なもの(しぐさなど)も含まれ

ます。



今回のまとめ!

『錯誤とは勘違い!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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