カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/19 06:22
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示⑤』と題して、錯誤についてお話しをしま
した。
今回は、『意思表示⑥』と題して、心裡留保についてお話しを
します。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、
そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。
今回は心裡留保について簡単にお話ししていきます。
『心理留保』とは、表意者が自分自身で本意ではないことを
知っていて、意思表示をすることです。
簡単に言えば『冗談で言った』というヤツです!
この『心理留保』は原則有効です。
例えば、売る気のない土地を「売るよ」と言ってしまい、相手側
が「買う」と言えば、契約は有効になると言う事です。
冗談を言った方が悪い!➤意思表示は有効 という事です。
ただし、下記のような場合には無効となります。
① 相手側に悪意がある
➤冗談と知っていた
② 相手側が善意有過失であった
➤冗談だとは知らなかったが、注意すれば分かったはず
③ ①②の無効は、善意の第三者には抵抗できない
今回のまとめ!
『冗談では済まされない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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