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意思表示⑥ 心裡留保
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/19 06:22

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『意思表示⑤』と題して、錯誤についてお話しをしま

した。

今回は、『意思表示⑥』と題して、心裡留保についてお話しを

します。



意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、

そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。

今回は心裡留保について簡単にお話ししていきます。

『心理留保』とは、表意者が自分自身で本意ではないことを

知っていて、意思表示をすることです。

簡単に言えば冗談で言った』というヤツです!



この『心理留保』は原則有効です。

例えば、売る気のない土地を「売るよ」と言ってしまい、相手側

が「買う」と言えば、契約は有効になると言う事です。

冗談を言った方が悪い!➤意思表示は有効 という事です。

ただし、下記のような場合には無効となります。

① 相手側に悪意がある
 冗談と知っていた

② 相手側が善意有過失であった
 冗談だとは知らなかったが、注意すれば分かったはず

③ ①②の無効は、善意の第三者には抵抗できない

今回のまとめ!

『冗談では済まされない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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