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売買③ 追完請求
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/02 07:27

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売買②』と題して、買主の救済についてお話しを

しました。

今回は、『売買③』と題して、追完請求についてお話しを

します。



買主の救済(売主の担保責任)として 売主に対して次のような

手段を取る事ができます。

① 追完請求
② 代金減額請求
③ 損害賠償請求
④ 契約の解除

① の追完請求とは、引き渡された目的物が契約の内容に 適合

しないものであった場合や、買主に移転した権利が契約の内容に

適合しないものであった場合に、契約の内容に適合した目的物や

権利となるように売主に対して履行を求める事を言います。

具体的に言えば、

・目的物の修理

・代替物の引き渡し

・不足分の引き渡し

などによる履行の追完を請求できるという事です。

ただし、買主の帰責事由による場合には、追完の請求をすること

は出来ません。

今回のまとめ!

『最後まできちんとしてもらう!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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