カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/02 07:27
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売買②』と題して、買主の救済についてお話しを
しました。
今回は、『売買③』と題して、追完請求についてお話しを
します。
買主の救済(売主の担保責任)として 売主に対して次のような
手段を取る事ができます。
① 追完請求
② 代金減額請求
③ 損害賠償請求
④ 契約の解除
① の追完請求とは、引き渡された目的物が契約の内容に 適合
しないものであった場合や、買主に移転した権利が契約の内容に
適合しないものであった場合に、契約の内容に適合した目的物や
権利となるように売主に対して履行を求める事を言います。
具体的に言えば、
・目的物の修理
・代替物の引き渡し
・不足分の引き渡し
などによる履行の追完を請求できるという事です。
ただし、買主の帰責事由による場合には、追完の請求をすること
は出来ません。
今回のまとめ!
『最後まできちんとしてもらう!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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