カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/03 07:25
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売買③』と題して、追完請求についてお話しをしま
した。
今回は、『売買④』と題して、代金減額請求についてお話しを
します。
買主の救済(売主の担保責任)として 売主に対して次のような
手段を取る事ができます。
① 追完請求
② 代金減額請求
③ 損害賠償請求
④ 契約の解除
② の代金減額請求とは、引き渡された目的物が契約の 内容に
適合しないものであった場合に、買主が相当の期間を定めて
履行の追完の催告をし、その期間内に追完されなかった場合に、
買主は売主に対して不適合の程度に応じて代金の減額を請求
できます。
ただし、次の場合には催告なしに減額請求が可能です。
① 履行の追完が不能
② 売主の履行追完を拒絶する意思表示があったとき
③ 当事者の意思表示による特定の期間を過ぎた時
④ 催告をしても追完できる見込みがない事が明らかな時
ただし、買主の帰責事由による場合には、代金減額請求はを
する事は出来ません。
今回のまとめ!
『不足分の減額!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。