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売買④ 代金減額請求
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/03 07:25

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売買③』と題して、追完請求についてお話しをしま

した。

今回は、『売買④』と題して、代金減額請求についてお話しを

します。



買主の救済(売主の担保責任)として 売主に対して次のような

手段を取る事ができます。

① 追完請求
② 代金減額請求
③ 損害賠償請求
④ 契約の解除

② の代金減額請求とは、引き渡された目的物が契約の 内容に

適合しないものであった場合に、買主が相当の期間を定めて

履行の追完の催告をし、その期間内に追完されなかった場合に、

買主は売主に対して不適合の程度に応じて代金の減額を請求

できます。

ただし、次の場合には催告なしに減額請求が可能です。

① 履行の追完が不能

② 売主の履行追完を拒絶する意思表示があったとき

③ 当事者の意思表示による特定の期間を過ぎた時

④ 催告をしても追完できる見込みがない事が明らかな時

ただし、買主の帰責事由による場合には、代金減額請求はを

する事は出来ません。

今回のまとめ!

『不足分の減額!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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