カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/06 06:25
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売買⑥』と題して、手付についてお話しをしました。
今回は『抵当権①』と題して、抵当権についてお話しをします。
よく『抵当権』という言葉を聞くことがあります。
この『抵当権』ですが、土地や建物を担保とし、債務が弁済され
なかった際に、『競売』にかけて、その代金を債権者が優先して
弁済を受ける権利を言います。
簡単にえば、自宅の土地を担保に3000万円銀行から借りて、
返せない場合には銀行が差し押さえて競売にかける権利です。
不動産用語というよりも、金融用語と言った方がしっくりと来る
かもしれません。
この『抵当権』のポイントは下記のとおりです。
① 債務者のほか、物上保証人※の不動産にも設定可能
※債務者以外の人で担保となる不動産を提供した人
② 不動産のほかに、地上権や永小作権にも設定可能
③ 抵当権を第三者に対抗するには登記が必要
今回のまとめ!
『返さなければ取られる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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