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抵当権① 抵当権とは
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/06 06:25

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売買⑥』と題して、手付についてお話しをしました。

今回は『抵当権①』と題して、抵当権についてお話しをします。




よく『抵当権』という言葉を聞くことがあります。

この『抵当権』ですが、土地や建物を担保とし、債務が弁済され

なかった際に、『競売』にかけて、その代金を債権者が優先して

弁済を受ける権利を言います。

簡単にえば、自宅の土地を担保に3000万円銀行から借りて、

返せない場合には銀行が差し押さえて競売にかける権利です。

不動産用語というよりも、金融用語と言った方がしっくりと来る

かもしれません。

この『抵当権』のポイントは下記のとおりです。

① 債務者のほか、物上保証人の不動産にも設定可能
※債務者以外の人で担保となる不動産を提供した人

② 不動産のほかに、地上権や永小作権にも設定可能

③ 抵当権を第三者に対抗するには登記が必要

今回のまとめ!

『返さなければ取られる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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