カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/07 09:19
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『抵当権①』と題して、抵当権について簡単にお話しを
しました。
今回は、『抵当権②』と題して、抵当権の性質についてお話しを
します。
『抵当権』には、4つの性質があります。
付従性
① 抵当権は被担保債権存在して成り立つ
② 被担保債権が消滅すればそれに従って、抵当権も消滅
例)借金を返済(被担保債権)すれば、抵当権は消滅
随伴性
被担保債権が移転すると抵当権もそれに従って移転
例)被担保債権がⒶ➤Ⓑに移れば抵当権もⒶ➤Ⓑに移る
不可分性
抵当権は被担保債権の全部が消滅するまで、抵当不動産 の全部に
ついて効力を及ぼす
例)土地を担保に1000万円借金した場合に、300万円返済した
からと言って、不動産についている抵当権の30%が消えるという
ことはない。返しきるまで全部の土地に対して効力がある。
物上代位性
抵当権は、抵当不動産が売却されたり滅失等してしまった場合に、不動産所有者(抵当権設定者)が受け取る金銭などについて行使できる。
例)抵当権が設定された家が火事で滅失した場合に、建物所有者に保険金が支払われるが、その保険金を差し押さえて、債権を回収する事ができる。
今回のまとめ!
『4つの性質!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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