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抵当権③ 抵当権の消滅
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/08 06:39

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『抵当権②』と題して、抵当権の性質について簡単に

お話しをしました。

今回は、『抵当権③』と題して、抵当権のいろいろについて

お話しをします。



『抵当権』には、順位があります。

これは、一つの不動産に対して、複数の抵当権を設定できるから

です。

この場合、抵当権の順位は登記の前後によって決まります。

不動産取引でよくあるのは、抵当権の付いた不動産の取引です。

このように、抵当権の付いた不動産を取得した人の事を

『抵当不動産の第三取得者』と言います。

この『抵当権付不動産』は、抵当権を実行されてしまうと、

せっかく不動産を取得しても他人の所有物になってしまいます。

これを防ぐための方法として、第三取得者は抵当権を消滅させる

事ができます。

弁済

第三取得者が債務者への借金を全額返済すれば抵当権は消滅する

代価弁済

第三取得者が抵当権者の請求に応じて抵当権者に代価を支払えば抵当権は消滅する

抵当権消滅請求

第三取得者が抵当権者に対して「一定のお金を支払うから抵当権を消滅してほしい」と請求し、抵当権者がこれを承諾した場合に抵当権は消滅する

今回のまとめ!

『抵当権を消滅させる方法は3つ!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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