ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  抵当権④ 法定地上権

抵当権④ 法定地上権
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/09 05:26

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『抵当権③』と題して、第三取得者の抵当権の消滅に

ついて簡単にお話しをしました。

今回は、『抵当権④』と題して、法定地上権についてお話しを

します。



土地を担保にお金を借りて、抵当権が実行されて第三者が、

その土地を競落した場合、その土地の上にある自宅は使えなく

なるのか?

土地の所有者=建物の所有者=Aさん
   
土地に抵当権設定
   
抵当権の実行
   
土地の所有者=Bさん 建物の所有者=Aさん

となった際に、Aさんには自動的にその土地が使えるように権利

が与えられます。

これを『法定地上権』と言います。

この法定地上権には成立要件があります。

① 抵当権設定時、土地の上に建物がある事

② 抵当権設定時、土地と建物の所有者が同一であること

③ 土地・建物の一方または双方に抵当権設定してある

④ 抵当権実行(競売)により、土地の所有者と建物所有者が
  別々になる事

上記、①~④の条件全てを満たしている時に『法定地上権』は

成立します。


今回のまとめ!

『条件が必要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


ページの上部へ