カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/09 05:26
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『抵当権③』と題して、第三取得者の抵当権の消滅に
ついて簡単にお話しをしました。
今回は、『抵当権④』と題して、法定地上権についてお話しを
します。
土地を担保にお金を借りて、抵当権が実行されて第三者が、
その土地を競落した場合、その土地の上にある自宅は使えなく
なるのか?
土地の所有者=建物の所有者=Aさん
⇩
土地に抵当権設定
⇩
抵当権の実行
⇩
土地の所有者=Bさん 建物の所有者=Aさん
となった際に、Aさんには自動的にその土地が使えるように権利
が与えられます。
これを『法定地上権』と言います。
この法定地上権には成立要件があります。
① 抵当権設定時、土地の上に建物がある事
② 抵当権設定時、土地と建物の所有者が同一であること
③ 土地・建物の一方または双方に抵当権設定してある
④ 抵当権実行(競売)により、土地の所有者と建物所有者が
別々になる事
上記、①~④の条件全てを満たしている時に『法定地上権』は
成立します。
今回のまとめ!
『条件が必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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