カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/10 05:33
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『抵当権④』と題して、法定地上権についてお話しを
しました。
今回は、『賃貸借①』と題して、賃貸借の要件についてお話しを
します。
『賃貸借』とは、『賃料』を対価に、モノの貸し借りを行う事
です。
この『賃貸借』は3つの要件を満たしたときに成立します。
①当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約する。
②相手方が①に対して賃料を支払うことを約する。
③相手方が引き渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約する。
民法改正前までは、③の部分が無かったため、トラブルに繋がっ
ていましたが、民法改正により明文化されました。
旧民法では、この『賃貸借』の存族期間は20年であったものが、
50年とされました。
『100年』とされたとしても、『50年』に短縮されます。
今回のまとめ!
『50年まで!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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