カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/11 07:02
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『賃貸借①』と題して、賃借権の存続期間が50年である
というお話しをしました。
今回は、『賃貸借②』と題して、目的物の修繕についてお話しを
します。
『賃貸借』には、賃貸人と賃借人が存在します。
この双方に権利義務があります。
今回は、目的物の修繕についてお話ししていきます。
目的物の修繕
賃貸人による修繕など
①賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う
② 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をする時は、賃借人は拒めない
③ただし、賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要となった
ときには、賃貸人はその修繕義務はない
賃借人による修繕
賃借物の修繕が必要であり、かつ次の場合には賃借人は修繕する事ができる
1)修繕が必要である旨を通知した、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に対応しない場合
2)急迫の事情がある場合
今回のまとめ!
『原則、賃貸人に修繕義務!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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