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賃貸借③ 賃借権の譲渡・転貸
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/12 07:33

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『賃貸借②』と題して、目的物の修繕についお話しを

しました。

今回は、『賃貸借③』と題して、賃借権の譲渡や賃借物の転貸

についてお話しをします。





『賃借権の譲渡』
とは、賃借人がその賃借権を第三者に譲り渡す

ことを言います。

『賃借物の転貸』とは、賃借人が借りているものをほかの人に

又貸しする事を言います。

当然ですが、この譲渡や転貸には賃貸人の承諾を必要とします。

賃借人が賃借権を無断で 譲渡などした場合には、原則として賃貸

人は契約を解除する事ができます。

貸す側としては、借りる人を信用して貸しているにもかかわらず

全く知らない人が借りていたりしたら、たまったものではありま

せん。

また、賃貸人の承諾があった場合の賃借権の譲渡に関しては、

譲受人(新しい人)が新賃借人となり、譲渡人(古い人)との

賃貸借契約は終了します。


今回のまとめ!

『無断譲渡&転貸の禁止!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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