カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/12 07:33
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『賃貸借②』と題して、目的物の修繕についお話しを
しました。
今回は、『賃貸借③』と題して、賃借権の譲渡や賃借物の転貸
についてお話しをします。
『賃借権の譲渡』とは、賃借人がその賃借権を第三者に譲り渡す
ことを言います。
『賃借物の転貸』とは、賃借人が借りているものをほかの人に
又貸しする事を言います。
当然ですが、この譲渡や転貸には賃貸人の承諾を必要とします。
賃借人が賃借権を無断で 譲渡などした場合には、原則として賃貸
人は契約を解除する事ができます。
貸す側としては、借りる人を信用して貸しているにもかかわらず
全く知らない人が借りていたりしたら、たまったものではありま
せん。
また、賃貸人の承諾があった場合の賃借権の譲渡に関しては、
譲受人(新しい人)が新賃借人となり、譲渡人(古い人)との
賃貸借契約は終了します。
今回のまとめ!
『無断譲渡&転貸の禁止!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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