カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/13 08:18
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『賃貸借③』と題して、賃借権などについお話しをしま
した。
今回は、『共有①』と題して、共有と持分についてお話しをしま
す。
『共有』という言葉があります。
これは、1つの物を複数人で共同して所有するという考え方です。
この『共用物』に対する所有権割合の事を『持分』と言います。
不動産に関して言えば、親から相続した実家を息子2人で所有し
、その持分がそれぞれ1/2という感じです。
この『持分』は、ほかの持分者の承諾を得ることなく、自己の
持ち分を自由に処分することが可能です。
また、『持分の放棄』や『共有者の死亡(相続人がいない)』
となった場合には、その者の持分は他の共有者に帰属します。
不動産の売買では『持分』の売買も行われることがあります。
実際に、わたしたちピースでも『1/2持分』を買い取り、残りの
1/2持分をもう一人の持分者から買い取って、自己所有とした
土地があります。
自分の知らない間に、共有者が変わっているという事で、持分
購入の際には、少し揉めましたが・・・
実際に、『持分売買』は良くあることです。
今回のまとめ!
『自己持分は自由処分!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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