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共有② 使用と管理など
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/14 10:24

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有①』と題して、共有と持分についてのお話しを

しました。

今回は、『共有②』と題して、共有物の使用と管理についてお話

しをします。



共有者は共有物の全体を、持分に応じて使用する事ができます。

良くある質問として、『持分の広さしか使えない?』

という質問があります。

例えば、60坪の土地を3人で1/3の持ち分であった場合に、1人

あたり20坪の土地が使える権利か?という質問です。

これに対する答えは『NO』です。

共有名義の土地であっても、すべての共有者が土地の全体を使用

する事ができます。

 極端な話、1/100の持分しかなくても、共有者であれば、土地の

全体を使用することが可能なのです。

この『共有物』は修繕などの保存行為は単独で行う事は出来ます

が、管理行為や変更、売却などの処分行為は単独で行う事は出来

ません。




【保存行為】※草刈りなど

各共有者が単独で行う事ができる

【管理行為】※賃貸借契約や共有物の改良など

各共有者の過半数の同意で行う事ができる

【処分行為】※売却や抵当権の設定など

各共有者全員の同意が必要

今回のまとめ!

『行為内容によって異なる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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