カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/14 10:24
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『共有①』と題して、共有と持分についてのお話しを
しました。
今回は、『共有②』と題して、共有物の使用と管理についてお話
しをします。
共有者は共有物の全体を、持分に応じて使用する事ができます。
良くある質問として、『持分の広さしか使えない?』
という質問があります。
例えば、60坪の土地を3人で1/3の持ち分であった場合に、1人
あたり20坪の土地が使える権利か?という質問です。
これに対する答えは『NO』です。
共有名義の土地であっても、すべての共有者が土地の全体を使用
する事ができます。
極端な話、1/100の持分しかなくても、共有者であれば、土地の
全体を使用することが可能なのです。
この『共有物』は修繕などの保存行為は単独で行う事は出来ます
が、管理行為や変更、売却などの処分行為は単独で行う事は出来
ません。
【保存行為】※草刈りなど
各共有者が単独で行う事ができる
【管理行為】※賃貸借契約や共有物の改良など
各共有者の過半数の同意で行う事ができる
【処分行為】※売却や抵当権の設定など
各共有者全員の同意が必要
今回のまとめ!
『行為内容によって異なる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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