カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/15 06:45
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『共有②』と題して、共有物の使用と管理について
お話しをしました。
今回は、『共有③』と題して、共有物の分割についてお話しを
します。
共有物を分ける事を『共有物の分割』と言い、簡単に言えば
『共有状態の解消』の事を言います。
各共有者は原則として、いつでも共有物の分割を請求する事が
できます。
また、この『共有物の分割』を5年間を限度として行わない特約
を結ぶ事も出来ます。
しかし、全員の同意が必要です。
【分割の方法】
①現物分割…現物を分割する
例)土地を分筆してそれぞれを単独の土地として登記
②代金分割…共有物を売った代金を分割
例)相続した土地を売却して、持分に合わせて代金を分割
③価格賠償…共有状態をお金で解消
例)長男の名義にするために、他の兄弟にお金を支払う
また、当人同士で協議が調わない時には『裁判所』に請求する
こともできます。
裁判による分割は、現物分割が原則ですが、競売などの代金分割
となる場合もあります。
今回のまとめ!
『分割方法がある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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