カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/16 05:40
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『共有③』と題して、共有物の分割についてお話しを
しました。
今回は、『区分所有法①』と題して、区分所有法とは何かに
ついてお話しをします。
一般には聞きなれない『区分所有法』というものがあります。
これは、簡単に言えば分譲マンションに関する法律です。
例えば、20戸の分譲マンションで201号室をAさんが所有して
いる場合、Aさんは
① 201号室の区分所有権を有する
② 201号室の区分所有者である
という事になります。
マンションは、大きく分けると『専有部分』と『 共用部分』で
構成されています。
【専有部分】
区分所有権の対象となる建物の部分
例)201号室など
【共用部分】
専有部分以外で区分所有者が共同で使用する部分
例)エントランス・エレベーター・階段・廊下など
共用部分は、原則として区分所有者全員で『共有』します。
その持分は、専有部分の床面積の割合で決まります。
共用部分の管理に関しては、
① 保存行為(電球取替など)
各区分所有者が単独で行う事ができる
② 管理行為(エレベーターの改修など)
区分所有者などの集会決議が必要
今回のまとめ!
『分譲マンションの法律!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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