ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  区分所有法① 専有と共用

区分所有法① 専有と共用
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/16 05:40

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有③』と題して、共有物の分割についてお話しを

しました。

今回は、『区分所有法①』と題して、区分所有法とは何かに

ついてお話しをします。



一般には聞きなれない『区分所有法』というものがあります。

これは、簡単に言えば分譲マンションに関する法律です。

例えば、20戸の分譲マンションで201号室をAさんが所有して

いる場合、Aさんは

① 201号室の区分所有権を有する
② 201号室の区分所有者である

という事になります。

マンションは、大きく分けると『専有部分』『 共用部分』

構成されています。

【専有部分】

区分所有権の対象となる建物の部分
例)201号室など

【共用部分】

専有部分以外で区分所有者が共同で使用する部分
例)エントランス・エレベーター・階段・廊下など

共用部分は、原則として区分所有者全員で『共有』します。

その持分は、専有部分の床面積の割合で決まります。

共用部分の管理に関しては、

① 保存行為(電球取替など)
各区分所有者が単独で行う事ができる

② 管理行為(エレベーターの改修など)
区分所有者などの集会決議が必要

今回のまとめ!

『分譲マンションの法律!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


ページの上部へ