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区分所有法② 議決数
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/17 00:25

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『区分所有法①』と題して、区分所有法は分譲マンショ

ンの法律だというお話しをしました。

今回は、『区分所有法②』と題して、議決についてお話しをしま

す。



管理や変更行為は議決権を持つ人の決議が必要だというお話を

しました。

この決議は内容によって、議決権の割合が異なります。

管理行為
区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議

変更行為(軽微) 例)手すり設置など
区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議

変更行為(重大) 例)エレベーター設置など
区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会決議

ただし、規約によって別段の定めが出来るため、各マンション

ごとに内容が異なる場合があります。

この『規約』ですが、区分所有者が決めたマンションの利用・

管理に関するルールの事であり、この『規約』

① 設定
② 変更
③ 廃止

には区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会決議が必要です。

今回のまとめ!

『割合が異なる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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