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区分所有法③ 集会
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/18 07:20

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『区分所有法②』と題して、議決についてお話しを

しました。

今回は、『区分所有法③』と題して、集会についてお話しを

します。



物事を決定する際に、集会での決議が必要だというお話しを

しました。

この『集会』にも、決まりがあります。

【集会の招集】

管理者がいる場合

① 管理者は最低、毎年1回の集会を招集する
② 区分所有者1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は管理者に
  対して集会の招集請求が可能

管理者がいない場合

① 区分所有者1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は集会の
  招集が可能

この集会では、様々な事を報告・決議されます。

原則、事前に通知された内容ににより、決議されていきますが、

規約に別段の定めがあれば、あらかじめ通知された内容以外の

事項も決議されます。

また、区分所有者全員の承諾があれば、集会を開催せずに、書面

または電磁的方法(メールなど)により決議をすることも可能

です。

コロナ騒動の中では、書面による決議が非常に多かった様です。

今回のまとめ!

『集会招集!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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