カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/18 07:20
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区分所有法②』と題して、議決についてお話しを
しました。
今回は、『区分所有法③』と題して、集会についてお話しを
します。
物事を決定する際に、集会での決議が必要だというお話しを
しました。
この『集会』にも、決まりがあります。
【集会の招集】
管理者がいる場合
① 管理者は最低、毎年1回の集会を招集する
② 区分所有者1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は管理者に
対して集会の招集請求が可能
管理者がいない場合
① 区分所有者1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は集会の
招集が可能
この集会では、様々な事を報告・決議されます。
原則、事前に通知された内容ににより、決議されていきますが、
規約に別段の定めがあれば、あらかじめ通知された内容以外の
事項も決議されます。
また、区分所有者全員の承諾があれば、集会を開催せずに、書面
または電磁的方法(メールなど)により決議をすることも可能
です。
コロナ騒動の中では、書面による決議が非常に多かった様です。
今回のまとめ!
『集会招集!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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