カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/20 05:48
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産登記法①』と題して、登記記録についてお話し
をしました。
今回は、『不動産登記法②』と題して、登記申請についてお話し
をします。
登記は、原則として当事者の申請によって行います。
表示に関する登記(家を新築した時にする最初の登記など)は
申請人が単独で申請します。
権利に関する登記(抵当権など)は、登記権利者と登記義務者が
共同して申請します。
例外として、下記に関しては登記権利者単独で申請できます。
① 所有権の保存登記
② 登記手続きを命ずる確定判決による登記
③ 登記名義人の氏名・住所の変更登記
④ 相続または法人の合併などによる権利の移転登記
⑤ 仮登記義務者の承諾のある場合の仮登記
これらの登記申請は、ネットを利用したオンライン申請のほか
に、書面を登記所に提出する方法があります。
今回のまとめ!
『単独か?共同か?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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