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不動産登記法② 登記申請
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/05/20 05:48

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『不動産登記法①』と題して、登記記録についてお話し

をしました。

今回は、『不動産登記法②』と題して、登記申請についてお話し

をします。



登記は、原則として当事者の申請によって行います。

表示に関する登記(家を新築した時にする最初の登記など)は

申請人が単独で申請します。

権利に関する登記(抵当権など)は、登記権利者と登記義務者

共同して申請します。

例外として、下記に関しては登記権利者単独で申請できます。

① 所有権の保存登記

② 登記手続きを命ずる確定判決による登記

③ 登記名義人の氏名・住所の変更登記

④ 相続または法人の合併などによる権利の移転登記

⑤ 仮登記義務者の承諾のある場合の仮登記

これらの登記申請は、ネットを利用したオンライン申請のほか

に、書面を登記所に提出する方法があります。

今回のまとめ!

『単独か?共同か?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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