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免許
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/07 06:15

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅地建物取引業』と題して、宅建についてお話しを

しました。

今回は、『免許』と題して、宅建免許についてお話しをします。



簡単に説明してしまえば、宅建の免許には2つあります。

① 都道府県知事ひとつの都道府県で営業

② 国土交通大臣複数の都道府県で営業

この『免許』にはいくつかの欠格事由があります。

代表的な欠格事由として、現役の暴力団員はもちろんですが、

そのほかにも『暴力団員でなくなってから5年経過していない』

人や、一定の犯罪による罰金刑や禁固刑は『刑の終了から5年は

不可』とされています。

そのほかにも、多くの欠格事由が存在します。

この『免許』は有効期間があり、5年とされています。

また、この『免許』は全国で有効です。

そのほかにも、免許権者へ宅建業者名簿の変更があった際などは

届出も必要です。

欠格事由

有効期間

変更の場合の届出

などなど、運転免許証によく似ているのかもしれません。



このように、宅建業は『免許』に基づいて、営業を行っている

ため、細かくて厳しい決まりが沢山あるのです。

今回のまとめ!

『無免許厳禁!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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