カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/07 06:15
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅地建物取引業』と題して、宅建についてお話しを
しました。
今回は、『免許』と題して、宅建免許についてお話しをします。
簡単に説明してしまえば、宅建の免許には2つあります。
① 都道府県知事➤ひとつの都道府県で営業
② 国土交通大臣➤複数の都道府県で営業
この『免許』にはいくつかの欠格事由があります。
代表的な欠格事由として、現役の暴力団員はもちろんですが、
そのほかにも『暴力団員でなくなってから5年経過していない』
人や、一定の犯罪による罰金刑や禁固刑は『刑の終了から5年は
不可』とされています。
そのほかにも、多くの欠格事由が存在します。
この『免許』は有効期間があり、5年とされています。
また、この『免許』は全国で有効です。
そのほかにも、免許権者へ宅建業者名簿の変更があった際などは
届出も必要です。
欠格事由
有効期間
変更の場合の届出
などなど、運転免許証によく似ているのかもしれません。
このように、宅建業は『免許』に基づいて、営業を行っている
ため、細かくて厳しい決まりが沢山あるのです。
今回のまとめ!
『無免許厳禁!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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