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宅地建物取引士
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/08 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『免許』と題して、宅建の免許についてお話しをしま

した。

今回は、『宅地建物取引士』と題して、宅建士についてお話しを

します。




宅地建物取引士は、以前は『宅地建物取引主任者』と呼ばれて

いました。

2015年4月の法施行により『宅地建物取引士(宅建士)』になり

ました。





宅建士になるには

① 試験に合格(一生有効)

② 知事の登録(一生有効)

③ 登録先の都道府県から宅建証交付(有効期間5年)

宅建士でなければできない仕事とは

① 重要事項の説明

② 重要事項説明書への記名
※以前は記名+押印でしたが2022年5月より、交付書面電子化が可能となったため、
押印義務が廃止されました。


③ 契約書への記名

※以前は記名+押印でしたが2022年5月より、交付書面電子化が可能となったため、
押印義務が廃止されました。


宅建士として登録する際に、免許の欠格事由と同じような基準

あります。

当然、登録されなければ、試験に合格していても宅建士として

認められません。

宅建士証には有効期限があります。

これは、宅建業の免許と同じ5年が有効期間です。

なんだか、免許のルールと宅建士になるルールは、よく似ていま

すね!

今回のまとめ!

『宅建士になるには、合格・登録・交付!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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