カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/08 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『免許』と題して、宅建の免許についてお話しをしま
した。
今回は、『宅地建物取引士』と題して、宅建士についてお話しを
します。
宅地建物取引士は、以前は『宅地建物取引主任者』と呼ばれて
いました。
2015年4月の法施行により『宅地建物取引士(宅建士)』になり
ました。
宅建士になるには
① 試験に合格(一生有効)
② 知事の登録(一生有効)
③ 登録先の都道府県から宅建証交付(有効期間5年)
宅建士でなければできない仕事とは
① 重要事項の説明
② 重要事項説明書への記名
※以前は記名+押印でしたが2022年5月より、交付書面電子化が可能となったため、
押印義務が廃止されました。
③ 契約書への記名
※以前は記名+押印でしたが2022年5月より、交付書面電子化が可能となったため、
押印義務が廃止されました。
宅建士として登録する際に、免許の欠格事由と同じような基準が
あります。
当然、登録されなければ、試験に合格していても宅建士として
認められません。
宅建士証には有効期限があります。
これは、宅建業の免許と同じ5年が有効期間です。
なんだか、免許のルールと宅建士になるルールは、よく似ていま
すね!
今回のまとめ!
『宅建士になるには、合格・登録・交付!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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