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事務所の設置
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/09 06:01

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅地建物取引士』と題して、宅建士についてお話しを

しました。

今回は、『事務所の設置』と題して、宅建業の事務所について

お話しをします。



宅建業を営むには色々な形態があります。

・自宅の一室で開業している

・小さな貸事務所で開業している

・本社は建設業だけど隣町の営業所で宅建業を営んでいる

などなど、お店や会社によって様々なカタチがあります。

そもそも、事務所とは

①本店
②宅建業を営む支店
③宅建業に関わる契約を締結できる使用人を置くところ

であり、どの様な事務所であっても、事務所を設置するので

あれば必要なものがあります。

① 専任宅建士の設置義務
② 報酬額の掲示
③ 従業員名簿
④ 取引台帳
⑤ 標識

上記5点セットは必須です。

特に『専任宅建士の設置』に関しては、厳しく規定が定められて

います。

・事務所ごと(本店・支店・営業所ごと)
・業務にお従事するもの(運転手・秘書なども)
・5人に1人以上の割合
・成年者
・専任(アルバイト・パートはNG)の宅建士

つまり、一つの店舗で6人体制の不動産会社であれば、最低2人の

専任宅建士が必要となり、2店舗で6人体制であれば、各店舗1人

の専任宅建士の設置義務が生じるというわけです。

今回のまとめ!

『本店で宅建業を営まなくても、本店は事務所!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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