カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/09 06:01
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅地建物取引士』と題して、宅建士についてお話しを
しました。
今回は、『事務所の設置』と題して、宅建業の事務所について
お話しをします。
宅建業を営むには色々な形態があります。
・自宅の一室で開業している
・小さな貸事務所で開業している
・本社は建設業だけど隣町の営業所で宅建業を営んでいる
などなど、お店や会社によって様々なカタチがあります。
そもそも、事務所とは
①本店
②宅建業を営む支店
③宅建業に関わる契約を締結できる使用人を置くところ
であり、どの様な事務所であっても、事務所を設置するので
あれば必要なものがあります。
① 専任宅建士の設置義務
② 報酬額の掲示
③ 従業員名簿
④ 取引台帳
⑤ 標識
上記5点セットは必須です。
特に『専任宅建士の設置』に関しては、厳しく規定が定められて
います。
・事務所ごと(本店・支店・営業所ごと)
・業務にお従事するもの(運転手・秘書なども)
・5人に1人以上の割合
・成年者
・専任(アルバイト・パートはNG)の宅建士
つまり、一つの店舗で6人体制の不動産会社であれば、最低2人の
専任宅建士が必要となり、2店舗で6人体制であれば、各店舗1人
の専任宅建士の設置義務が生じるというわけです。
今回のまとめ!
『本店で宅建業を営まなくても、本店は事務所!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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