ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  不動産の広告

不動産の広告
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/12 06:56

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『保証協会』と題して、営業保証金制度とは異なる

お話しをしました。

今回は、『広告』と題して、不動産に関する広告についてお話し

をします。




週末の新聞には、大量の不動産に関する広告が入っています。

この広告には色々な決まりがあります。

例えば、まだ建物が建っていないマンションや建売などは好き

勝手なタイミングで広告を出しているわけではありません。

未完成の物件の広告開始には 『開発許可』『建築確認』などの

「後」でなければ、広告をする事ができないと規定されて

います。

つまり、例えまだ建物がなくても役所の許可・確認などの「後」

であれば、広告は出せるのです。

逆に言えば、『申請中』という表記で広告を出すことは出来

ません。

この『広告』に関して言えば、もう一つルールがあります。

それは『誇大広告の禁止』です。



事実と異なる表記は当然のこと、誤認させるような表記も禁止

されています。

また『おとり広告』と呼ばれる、実在する物件であっても、

・取引する気がない

・取引できない物件

などの広告も、『誇大広告』に該当し、業務停止処分や免許取消

処分などの『監督処分』を受ける事もあります。

また『監督処分』だけでなく、懲役や罰金などの『罰則』も併科

されることがあるくらい厳しく規制されています。


今回のまとめ!

『厳しく規制!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


ページの上部へ