カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/13 06:50
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『広告』と題して、不動産に関する広告についてお話し
をしました。
今回は、『契約における規制』と題して、契約における規制に
ついてお話しをします。
契約に関する規制には、『宅建業者』に関するものがあります。
① 手付貸与などによる誘因の禁止
宅建業者が、お客さまに対して『手付金の貸付』や信用供与
することで、契約締結の誘引する行為はしてはいけません。
実際に契約したかどうかの結果で判断するのではなく、誘引
行為自体が違反となります。
② 不当な履行遅延の禁止
宅建業者は、「登記」「引渡し」「対価の支払い」の行為を
『不当に遅延』してはいけません。
③ 契約締結の不当な勧誘の禁止
宅建業法では、不当な勧誘を禁止しています。
・利益が生じると誤解させる断定的判断の提供
・将来の環境・交通に関する断定的判断の提供
・申し込み撤回を妨げる威迫行為
・迷惑を覚えさせるような時間の電話勧誘・訪問など
・すでに受領した預かり金の返還を拒む行為
など 宅建業者として、お客さまに迷惑となるような事柄が禁止
されています。
今回のまとめ!
『モラルが重要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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