カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/15 06:07
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『重要事項説明①』と題して、基本事項についてお話し
をしました。
今回は、『重要事項説明②』と題して、何について説明するかに
ついてお話しをします。
『重要事項説明』では、何について説明するのでしょう?
その内容は、多項にわたります。
大きく3つに分けると
① 売買・交換・賃借に関する事項
② 国土交通省令などで定める事項
③ 区分所有建物の特有の事項
となっています。
① に関しては、土地や建物に関する内容となっています。
例)登記された権利、私道負担の有無、飲料水・排水設備の
整備など
②に関しては、土砂災害警戒区域などの『命にかかわる情報』
についての内容となります。
例)土砂災害警戒区域内にあるときには、その旨について説明
③に関しては、マンション特有の「共同生活」に関する内容と
なっています。
例)共有部分の規制、ペット飼育の可否、管理会社に関する情報
要するに、『こんな物件ですけど、本当に契約しますか?』と
確認するための重要な内容を説明するものだとお考え下さい。
今回のまとめ!
『多項目!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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