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37条書面① 基本事項
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/16 06:52

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『重要事項説明②』と題して、何について説明を行う

のかというお話しをしました。

今回は、『37条書面①』と題して、いわゆる契約書について

お話しをします。



不動産取引には、重要事項説明書と呼ばれる『35条書面』とは

別に『37条書面』と言われるのもがあります。

これはいわゆる『契約書』と呼ばれるものです。

実はこの2つはよく似ています。

35条書面(重要事項説明書)

・宅建士が説明+記名

・契約が成立する

・場所はどこでも良い

買主/借主に対して交付

37条書面(契約書)

・宅建士が記名

・契約成立遅滞なく

・場所はどこでも良い

両当事者(買主/売主・借主/貸主)に対して

この『37条書面』交付義務がありますが、説明義務はありま

せん。

この交付に関しては宅建士でなくてもよく、あくまでも記名が

宅建士であることが重要です。


今回のまとめ!

『宅建士は記名!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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