カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/16 06:52
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『重要事項説明②』と題して、何について説明を行う
のかというお話しをしました。
今回は、『37条書面①』と題して、いわゆる契約書について
お話しをします。
不動産取引には、重要事項説明書と呼ばれる『35条書面』とは
別に『37条書面』と言われるのもがあります。
これはいわゆる『契約書』と呼ばれるものです。
実はこの2つはよく似ています。
35条書面(重要事項説明書)
・宅建士が説明+記名
・契約が成立する前に
・場所はどこでも良い
・買主/借主に対して交付
37条書面(契約書)
・宅建士が記名
・契約成立後遅滞なく
・場所はどこでも良い
・両当事者(買主/売主・借主/貸主)に対して
この『37条書面』は交付義務がありますが、説明義務はありま
せん。
この交付に関しては宅建士でなくてもよく、あくまでも記名が
宅建士であることが重要です。
今回のまとめ!
『宅建士は記名!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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