カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/17 06:41
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『37条書面①』と題して、基本事項についてお話しを
しました。
今回は、『37条書面②』と題して、記載事項についてお話しを
します。
『重要事項説明書』と同様に、『37条書面』にも記載すべき項目
が決められています。
次の事項は、必ず記載しなければなりません。
① 当事者の氏名・住所
② 物件を特定するための必要な表示
③ 既存建物である場合、構造上重要な部分及び、雨水侵入部に
ついて当事者双方が確認した事項
④ 代金などの額、支払時期・支払い方法
⑤ 物件の引き渡し時期
⑥ 移転登記の申請時期
そのほか、契約不適合責任の内容など『あれば記載』する任意的
事項があります。
重要事項説明書は『こんな物件です』という内容であり、37条
書面は『この後、こうします』という内容となっています。
今回のまとめ!
『似て異なる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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