ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  37条書面② 記載事項

37条書面② 記載事項
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/17 06:41

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『37条書面①』と題して、基本事項についてお話しを

しました。

今回は、『37条書面②』と題して、記載事項についてお話しを

します。



『重要事項説明書』と同様に、『37条書面』にも記載すべき項目

が決められています。

次の事項は、必ず記載しなければなりません。

① 当事者の氏名・住所

② 物件を特定するための必要な表示

③ 既存建物である場合、構造上重要な部分及び、雨水侵入部に
 ついて当事者双方が確認した事項

④ 代金などの額、支払時期・支払い方法

⑤ 物件の引き渡し時期

⑥ 移転登記の申請時期

そのほか、契約不適合責任の内容など『あれば記載』する任意的

事項があります。

重要事項説明書は『こんな物件です』という内容であり、37条

書面は『この後、こうします』という内容となっています。

今回のまとめ!

『似て異なる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


ページの上部へ