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報酬額の制限① 基本事項
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/18 07:44

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『37条書面②』と題して、記載事項についてお話しを

しました。

今回は、『報酬額の制限①』と題して、報酬額の基本的な事に

ついてお話しをします。



宅建業者が代理・媒介によって契約を成立させたときには、

依頼主から『報酬』を頂くことになります。

この『報酬』に関しても、様々なきまりがあります。

① 報酬額の掲示
宅建業者は国土交通大臣の定めた報酬額を事務所ごとに掲示しなければならない

② 報酬の受領
報酬は依頼者からしか受領できない

③ 報酬の受領額
国土交通大臣の定めろ額を超えた報酬は受領できない

④ 高額な報酬の要求の禁止
不当に高額な報酬を請求は出来ない

このように、大きな金額が動く不動産の取引にあたっては、

報酬に関して、様々な決まりが設けられています。

今回のまとめ!

『報酬額は決められている!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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