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報酬額の制限② 計算
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/19 07:04

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『報酬額の制限①』と題して、基本事項についてお話し

をしました。

今回は、『報酬額の制限②』と題して、計算方法についてお話し

をします。



宅建業者が媒介により契約を成立させた場合には『成約報酬』を

受領出来ます。

その金額は国土交通大臣の定める金額を超えて受け取ることは

できません。

その定められた金額というのは、売買・交換と賃貸の場合に

よって計算方法が変わってきます。

もの凄く簡単に言ってしまえば、

売買交換の場合

物件価格×3%+6万円
※物件価格は400万円を超えるものとして
※土地は非課税
※免税業者は4%・課税業者は10%の消費税

賃貸の場合

家賃1ケ月分
※居住用は非課税
※事業用で権利金のある場合には権利金を基にした計算

なかなか、細かな話になってきました…

今回のまとめ!

『計算方法が違う!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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