カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/19 07:04
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『報酬額の制限①』と題して、基本事項についてお話し
をしました。
今回は、『報酬額の制限②』と題して、計算方法についてお話し
をします。
宅建業者が媒介により契約を成立させた場合には『成約報酬』を
受領出来ます。
その金額は国土交通大臣の定める金額を超えて受け取ることは
できません。
その定められた金額というのは、売買・交換と賃貸の場合に
よって計算方法が変わってきます。
もの凄く簡単に言ってしまえば、
売買交換の場合
物件価格×3%+6万円
※物件価格は400万円を超えるものとして
※土地は非課税
※免税業者は4%・課税業者は10%の消費税
賃貸の場合
家賃1ケ月分
※居住用は非課税
※事業用で権利金のある場合には権利金を基にした計算
なかなか、細かな話になってきました…
今回のまとめ!
『計算方法が違う!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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