カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/20 07:30
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『報酬額の制限②』と題して、報酬額の計算について
お話しをしました。
今回は、『監督処分と罰則①』と題して、宅建業者について
お話しをします。
悪い事をすれば、ペナルティーを与えられます。
これは、世の中のルールです。
当然、宅建業においても監督処分や罰則などのペナルティーが
あります。
『宅建業者』に対しては
① 指示処分
② 業務停止処分
③ 免許取り消し処分
の3つの処分があります。
基本的に、業務に関して取引先関係者に損害を与えた時、取引の
公正を害した時に監督処分を受ける事になります。
この『監督処分』を下せるのは、
1) 免許権者(国土交通大臣/都道府県知事)
2) 不正行為をされた所在地を管轄する知事
となります。
中でも、最も厳しい処分である『免許取消処分』を宅建業者に
対して下せるのは免許権者のみが可能となります。
今回のまとめ!
『3つの処分!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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