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監督処分と罰則① 宅建業者への処分
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/20 07:30

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『報酬額の制限②』と題して、報酬額の計算について

お話しをしました。

今回は、『監督処分と罰則①』と題して、宅建業者について

お話しをします。



悪い事をすれば、ペナルティーを与えられます。

これは、世の中のルールです。

当然、宅建業においても監督処分や罰則などのペナルティーが

あります。

『宅建業者』に対しては

① 指示処分

② 業務停止処分

③ 免許取り消し処分

の3つの処分があります。

基本的に、業務に関して取引先関係者に損害を与えた時、取引の

公正を害した時に監督処分を受ける事になります。

この『監督処分』を下せるのは、

1) 免許権者(国土交通大臣/都道府県知事)

2) 不正行為をされた所在地を管轄する知事

となります。

中でも、最も厳しい処分である『免許取消処分』を宅建業者に

対して下せるのは免許権者のみが可能となります。

今回のまとめ!

『3つの処分!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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