ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  監督処分・罰則② 宅建士への処分など

監督処分・罰則② 宅建士への処分など
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/21 07:53

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『監督処分と罰則①』と題して、宅建業者への処分に

ついてお話しをしました。

今回は、『監督処分と罰則②』と題して、宅建士への処分に

ついてお話しをします。



宅建業は免許制度です。

そして『宅建業者』は悪い事を行えば、業務停止や免許取消し

などの厳しい処分があるというお話しをしました。

では、『宅建士』という個人レベルの話はどうでしょうか?

実は、これも同じく厳しい処分があります。

① 指示処分

② 事務禁止処分

③ 登録消除処分

この『監督処分』を下せるのは、

1) 免許権者(国土交通大臣/都道府県知事)

2) 不正行為をされた所在地を管轄する知事

となり『宅建業者への処分』とほぼ同じ内容です。

この『宅建業者』『宅建士』に対する監督処分については公開

による『聴聞』が必要となります。

今回のまとめ!

宅建士個人に対しても厳しい処分!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


ページの上部へ