カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/21 07:53
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『監督処分と罰則①』と題して、宅建業者への処分に
ついてお話しをしました。
今回は、『監督処分と罰則②』と題して、宅建士への処分に
ついてお話しをします。
宅建業は免許制度です。
そして『宅建業者』は悪い事を行えば、業務停止や免許取消し
などの厳しい処分があるというお話しをしました。
では、『宅建士』という個人レベルの話はどうでしょうか?
実は、これも同じく厳しい処分があります。
① 指示処分
② 事務禁止処分
③ 登録消除処分
この『監督処分』を下せるのは、
1) 免許権者(国土交通大臣/都道府県知事)
2) 不正行為をされた所在地を管轄する知事
となり『宅建業者への処分』とほぼ同じ内容です。
この『宅建業者』『宅建士』に対する監督処分については公開
による『聴聞』が必要となります。
今回のまとめ!
『宅建士個人に対しても厳しい処分!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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