カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/22 08:39
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『監督処分と罰則②』と題して、宅建士への処分に
ついてお話しをしました。
今回は、『監督処分と罰則③』と題して、罰則についてお話しを
します。
監督処分とは、法令違反が発覚した営業行為に対し、行政機関が
発する命令などを言います。
免許取り消しなどがコレにあたります。
では、罰則とは何でしょう?
【罰則】
ある法令のなかで、違反行為に対する刑罰または過料を科する
旨を定めている規定
つまり、宅建業法において違反のあった『宅建業者』『宅建士』
に対して科される罰金や刑罰などのペナルティーの事です。
全ての違反行為に罰則の適用があるわけではないですが、宅建業
法的に重要な事に関しては、厳しく罰則適用とされています。
例)
誇大広告 ・・・罰則あり
供託所の説明 ・・・罰則なし
報酬違反 ・・・罰則あり
無免許営業 ・・・罰則あり
今回のまとめ!
『懲役や罰金もある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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