カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/24 07:43
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産鑑定評価基準①』と題して、不動産の価格形成
要因についてお話しをしました。
今回は、『不動産鑑定評価基準②』と題して、不動産の価格の
種類についてお話しをします。
不動産の鑑定評価によって求める事ができる価格にはいくつか
種類があります。
それらを求めるには、
① どのような不動産か?
② いつの価格か?
③ どの様な種類の価格か?
を確定していかなければ、不動産の鑑定評価をすることはでき
ません。
これらによって、求められた価格は、基本的には『正常価格』
ですが、依頼目的及び条件におうじて『限定価格』『特定価格』
『特殊価格』に分けられます。
正常価格
市場性を有する適正な価格
限定価格
市場性を有するが市場が限定される場合の価格
(買主が限定されるなど)
特定価格
市場性を有するが法令などによる社会的要請という背景がある際にそれらを考慮して算出する価格
(自己破産などによる財産処分など)
特殊価格
文化財など一般的に市場性のない不動産に対して算出する価格
今回のまとめ!
『正常価格=実勢価格ではない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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