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不動産鑑定評価基準③ 鑑定3方式
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/25 06:54

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『不動産鑑定評価基準②』と題して、不動産の価格の

種類についてお話しをしました。

今回は、『不動産鑑定評価基準③』と題して、不動産鑑定の

3方式についてお話しをします。



不動産の鑑定評価の手法には、3つあります。

① 原価方式

「どれくらいの費用」(原価)が掛かったか?

原価方式で価格を求める事を『原価法』といい、この方式で求められた価格を『積算価格』と言います。

② 比較方式

「どれくらいで取引」されているのか?

比較方式で価格を求める事を『取引事例比較法』といい、この方式で求められた価格を『比準価格』と言います。

③ 収益方式

「どれくらいの利益」が得られるか?

収益法式で価格を求める事を『収益還元法』といい、この方式で求めた価格を『収益価格』と言います。

鑑定評価を行う場合には、1つの手法を用いるのではなく、

『複数』の鑑定評価の手法を用いて、総合的に判断することが

重要です。   

今回のまとめ!

『3つの手法!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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