カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/25 06:54
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産鑑定評価基準②』と題して、不動産の価格の
種類についてお話しをしました。
今回は、『不動産鑑定評価基準③』と題して、不動産鑑定の
3方式についてお話しをします。
不動産の鑑定評価の手法には、3つあります。
① 原価方式
「どれくらいの費用」(原価)が掛かったか?
原価方式で価格を求める事を『原価法』といい、この方式で求められた価格を『積算価格』と言います。
② 比較方式
「どれくらいで取引」されているのか?
比較方式で価格を求める事を『取引事例比較法』といい、この方式で求められた価格を『比準価格』と言います。
③ 収益方式
「どれくらいの利益」が得られるか?
収益法式で価格を求める事を『収益還元法』といい、この方式で求めた価格を『収益価格』と言います。
鑑定評価を行う場合には、1つの手法を用いるのではなく、
『複数』の鑑定評価の手法を用いて、総合的に判断することが
重要です。
今回のまとめ!
『3つの手法!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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