カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/26 06:10
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産鑑定評価基準③』と題して、不動産鑑定評価の
3つの方式についてお話しをしました。
今回は、『地価公示①』と題して、地価公示の目的や概要に
ついてお話しをします。
地価公示とは、一定の場所を選定して、『正常価格』を公示
することで、取引する土地価格の目安を付けようとするもの
です。
『不動産鑑定評価基準②』で書いたとおり、不動産の価格には
市場性があり、一般的な取引の参考となる『正常価格』のほか、
『限定価格』『特定価格』『特殊価格』があります。
地価公示での『正常価格』とは
① 自由な取引が行われる
② 通常成立する
③ 権利が存在しないものとする(更地)
の事を言います。
この地価公示は、
・毎年1回
・1月1日(基準日)の1㎡あたり
の正常価格を官報で公示します。
今回のまとめ!
『目安の価格!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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