カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/27 06:42
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『地価公示①』と題して、地価公示の概要について
お話しをしました。
今回は、『地価公示②』と題して、地価公示の効力について
お話しをします。
地価公示とは、『一定の場所を選定』して『正常価格』を公示
する事で、取引する土地価格の目安を付けようとするものです。
しかし、その地価公示が『誰に』『どのような効力』があるの
でしょうか?
① 土地取引をする者
『指標』として、取引に『努め』なければならない
② 不動産鑑定士
『規準』としなければならない
③ 土地の取得価格を求める者(公共用地取得)
『規準』としなければならない
④ 土地収用における保証金算定
『規準』を『考慮』しなければならない
一般的な取引の際にはあくまで『指標』であり単なる目安である
が、ある程度公的な場面では『規準』であるという違いがあり
ます。
今回のまとめ!
『指標と規準!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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