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地価公示② 効力
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/27 06:42

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『地価公示①』と題して、地価公示の概要について

お話しをしました。

今回は、『地価公示②』と題して、地価公示の効力について

お話しをします。



地価公示とは、『一定の場所を選定』して『正常価格』を公示

する事で、取引する土地価格の目安を付けようとするものです。

しかし、その地価公示が『誰に』『どのような効力』があるの

でしょうか?

① 土地取引をする者
指標』として、取引に『努め』なければならない

② 不動産鑑定士
規準』としなければならない

③ 土地の取得価格を求める者(公共用地取得)
規準』としなければならない

④ 土地収用における保証金算定
規準』を『考慮』しなければならない

一般的な取引の際にはあくまで『指標』であり単なる目安である

が、ある程度公的な場面では『規準』であるという違いがあり

ます。

今回のまとめ!

『指標と規準!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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