カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/28 08:10
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『地価公示②』と題して、地価公示の効力について
お話しをしました。
今回は、『税金①』と題して、不動産取引に関する税金について
お話しをします。
生活をしていく以上、あらゆる物事に税金がかかっていることは
ご存じのとおりです。
では、不動産取引における場面ではどのような税金があるので
しょうか?
不動産に関する税金を3つの場面で考えていきます。
【不動産を購入】
① 消費税
仲介手数料や家屋に対して発生
② 印紙税
契約書への印紙貼り付け時に必要
③ 登録免許税
新しく不動産登記する際に必要
④ 不動産取得税
新しく不動産を取得した際に必要
⑤ 贈与税
贈与により発生
【不動産の保有】
① 固定資産税・都市計画税
家屋・土地などの固定資産に毎年発生
【不動産の譲渡(売却)】
①譲渡所得税
不動産売却により発生した譲渡所得(利益分)に発生
ざっとこんな感じになります。
つまり、不動産取引に関しては『買う時』も『持っている』期間
も『売った時』も税金が必要なのです。
今回のまとめ!
『税金だらけ!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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