カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/29 07:10
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『税金①』と題して、不動産に関係する税金について
お話しをしました。
今回は、『税金②』と題して、印紙税についてお話しをします。
世の中には多くの契約ごとがあります。
不動産取引も契約のひとつです。
この『契約』の際に『契約書』を取り交わすと思いますが、この
『契約書』に印紙が貼られている事をご存じでしょう。
印紙を貼る必要がある文書を『課税文書』といい、大きく分けて
2通りあります。
① 契約書(念書・覚書も含む)
② 受取書(契約の結果、金銭の受け取りに関するモノ=領収証)
この『契約書』や『受取書』の中には印紙が不要なものも、あり
ます。
委任に関する契約書や営業に関しない受取書、5万円未満の受取
書などがこれにあたります。
これら『非課税文書以外の契約書と受取書』には、印紙が必要
です。
この『印紙』を貼らなかった場合には、『過怠税』が課せられる
こととなり、本来貼るべき印紙額の2倍が課せられます。
つまり、¥1000の印紙が必要な契約書であれば、
① 本来の¥1000印紙
② 過怠税¥1000×2倍
つまり、¥3000分が必要となります。
※自己申告の場合は1.1倍
今回のまとめ!
『印紙は忘れずに!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。