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税金② 印紙税
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/29 07:10

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『税金①』と題して、不動産に関係する税金について

お話しをしました。

今回は、『税金②』と題して、印紙税についてお話しをします。




世の中には多くの契約ごとがあります。

不動産取引も契約のひとつです。

この『契約』の際に『契約書』を取り交わすと思いますが、この

『契約書』に印紙が貼られている事をご存じでしょう。

印紙を貼る必要がある文書を『課税文書』といい、大きく分けて

2通りあります。

① 契約書(念書・覚書も含む)

② 受取書(契約の結果、金銭の受け取りに関するモノ=領収証

この『契約書』や『受取書』の中には印紙が不要なものも、あり

ます。

委任に関する契約書や営業に関しない受取書、5万円未満の受取

書などがこれにあたります。

これら『非課税文書以外の契約書と受取書』には、印紙が必要

です。

この『印紙』を貼らなかった場合には、『過怠税』が課せられる

こととなり、本来貼るべき印紙額の2倍が課せられます。

つまり、¥1000の印紙が必要な契約書であれば、

① 本来の¥1000印紙
② 過怠税¥1000×2倍

つまり、¥3000分が必要となります。
※自己申告の場合は1.1倍

今回のまとめ!

『印紙は忘れずに!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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