カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/06/30 06:09
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『税金②』と題して、印紙税についてお話しを
しました。
今回は、『税金③』と題して、登録免許税についてお話しを
します。
不動産は『登記』をしていなければ、第三者に対して対抗が
出来ません。
そこで、「登記料として税金を納めなさい」という
のが『登録免許税』です。
この『登録免許税』の基本事項は下記のとおりです
課税主体 国
納税義務者 登記を受ける者
課税標準 固定資産課税台帳の登録価格
税率 所有権保存登記 0.4%
所有権設定登記 0.4%
所有権移転登記
相続 ➤ 0.4% 売買/贈与 ➤ 2%
※1000円未満は1000円とする
※100円未満の端数は切り捨て
徴収方法 現金納付
納税地 不動産の所在地を管轄する登記所
納付時期 登記を受ける時
不動産にはいくつもの価格が存在しますが、登録免許税・
不動産取得税・固定資産税などの課税標準となる価格は
『固定資産課税台帳』に登録されている価格を適用します。
今回のまとめ!
『登記代の税金!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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