カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/07/02 08:47
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『税金④』と題して、不動産取得税についてお話しを
しました。
今回は、『税金⑤』と題して、固定資産税についてお話しを
します。
登録免許税や不動産取得税は、最初の時に払えばよい税金です。
しかし、『固定資産税』は保有している期間は、毎年支払う事と
なる税金です。
この『固定資産税』の基本事項は下記のとおりです 。
課税主体 市町村
課税客体 土地・家屋・償却資産
納税義務者 1月1日の時点で登記されている所有者
※未登記の場合は補充課税台帳登録者
※所有者が行方不明などは使用している者
課税標準 固定資産課税台帳の登録価格
※3年毎に評価替え
税率 標準税率 1.4%
徴収方法 普通徴収
不動産の保有中に関する税金にはもう一つ『都市計画税』という
ものがあります。
これは原則として、市街化区域内に所在する土地や家屋の所用者
に対して『固定資産税』と併せて徴収られ、税率は条例により
定められていますが、制限税率として0.3%となります。
今回のまとめ!
『持っているだけでも毎年、税金が必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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