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税金⑤ 固定資産税
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/07/02 08:47

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『税金④』と題して、不動産取得税についてお話しを

しました。

今回は、『税金⑤』と題して、固定資産税についてお話しを

します。



登録免許税や不動産取得税は、最初の時に払えばよい税金です。

しかし、『固定資産税』は保有している期間は、毎年支払う事と

なる税金です。

この『固定資産税』の基本事項は下記のとおりです 。

課税主体    市町村
課税客体    土地・家屋・償却資産
納税義務者   1月1日の時点で登記されている所有者
            ※未登記の場合は補充課税台帳登録者
            ※所有者が行方不明などは使用している者
課税標準    固定資産課税台帳の登録価格
        ※3年毎に評価替え
税率      標準税率 1.4%
徴収方法    普通徴収

不動産の保有中に関する税金にはもう一つ『都市計画税』という

ものがあります。

これは原則として、市街化区域内に所在する土地や家屋の所用者

に対して『固定資産税』と併せて徴収られ、税率は条例により

定められていますが、制限税率として0.3%となります。

今回のまとめ!

『持っているだけでも毎年、税金が必要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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