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税金⑥ 譲渡所得税
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/07/03 07:50

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『税金⑤』と題して、固定資産税についてお話しを

しました。

今回は、『税金⑥』と題して、譲渡所得税についてお話しを

していきます。



お持ちの不動産を売却すると、『譲渡所得税』というものが課税

されます。

この『譲渡所得税』は、不動産を所有していた期間によって税率

が異なります。

そもそも、この『譲渡所得』には3つの税が課税されます。

① 所得税

② 住民税

③ 復興特別所得税  です。

このうち①所得税と②住民税の税率が変わります。

その基準は、保有期間が5年未満か超えているか?です。

5年未満の場合には短期譲渡所得」5年以上の場合には

長期譲渡所得」となります。

これは、不動産を譲渡した年の1月1日の時点で判断します。



短期譲渡所得

「所得税」は30%
「住民税」は9%
「復興特別所得税」は所得税×2.1%
合計 39.63%

長期譲渡所得

「所得税」は15%
「住民税」は5%
「復興特別所得税」は所得税×2.1%
合計 20.315%

となります。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『5年が基準!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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