カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/08/08 09:08
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『都市計画法という法律①』と題して、街づくりの
ツールであるというお話しをしました。
今回は、『都市計画法という法律②』と題して、種類について
お話しをします。
『都市計画法』は、住み良い街づくりを行っていくためのツール
であるというお話をしました。
そのツールを使って、『土地利用計画』を行います。
その1つとして、都市計画区域を
① 市街化区域
② 市街化調整区域
に分けます。
これを『区域区分』と言います。
市街化区域では優先的に市街化を図り、市街化調整区域では、
市街化を『抑制』します。
ここで注意することは、『禁止』ではなく『抑制』であるという
事です。
次のツールでは『地域地区』を分けていきます。
その中の『用途地域』には13種類にも細分化されており、
利用方法が細かく規定されています。
今回のまとめ!
『ツールで細分化!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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