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都市計画法という法律② 分ける
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/08/08 09:08

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『都市計画法という法律①』と題して、街づくりの

ツールであるというお話しをしました。

今回は、『都市計画法という法律②』と題して、種類について

お話しをします。



『都市計画法』は、住み良い街づくりを行っていくためのツール

であるというお話をしました。

そのツールを使って、『土地利用計画』を行います。

その1つとして、都市計画区域を

① 市街化区域

② 市街化調整区域

に分けます。

これを『区域区分』と言います。

市街化区域では優先的に市街化を図り、市街化調整区域では、

市街化を『抑制』します。

ここで注意することは、『禁止』ではなく『抑制』であるという

事です。

次のツールでは『地域地区』を分けていきます。




その中の『用途地域』には13種類にも細分化されており、

利用方法が細かく規定されています。

今回のまとめ!

『ツールで細分化!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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