カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/08/09 09:07
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『都市計画法という法律②』と題して、区域区分と
地域地区についてお話しをしました。
今回は、『都市計画法という法律③』と題して、用途地域に
ついてお話しをします。
『区域区分』の都市計画とともに、土地の計画的な利用を図る
ための『地域地区』には、20種類以上あります。
その中の『用途地域』には13種類もあります。
『用途地域』と言われてもあまり聞きなれないかもしれません
が、
・第1種低層住居専用地域
・商業地域
・準工業地域
などの言葉は聞いたことがあると思います。
一般的な不動産の取引では、よく聞く言葉だと思います。
簡単に言ってしまえば、
① その地域での
② 利用できる種類と内容
③ 建築できるものと建築できないもの
などを決めています。
具体的には、住居専用地区にパチンコ店は営業できないという
事です。
この『用途地域』はかなり細かく決められており、市町村が
指定します。
今回のまとめ!
『土地利用の制限!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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