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都市計画法という法律③ 用途地域
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/08/09 09:07

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『都市計画法という法律②』と題して、区域区分と

地域地区についてお話しをしました。

今回は、『都市計画法という法律③』と題して、用途地域に

ついてお話しをします。



『区域区分』の都市計画とともに、土地の計画的な利用を図る

ための『地域地区』には、20種類以上あります。

その中の『用途地域』には13種類もあります。

『用途地域』と言われてもあまり聞きなれないかもしれません

が、

・第1種低層住居専用地域

・商業地域

・準工業地域

などの言葉は聞いたことがあると思います。

一般的な不動産の取引では、よく聞く言葉だと思います。

簡単に言ってしまえば、

① その地域での

② 利用できる種類と内容

③ 建築できるものと建築できないもの

などを決めています。

具体的には、住居専用地区にパチンコ店は営業できないという

事です。

この『用途地域』はかなり細かく決められており、市町村が

指定します。

今回のまとめ!

『土地利用の制限!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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