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都市計画法という法律④ 開発行為
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/08/10 05:21

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『都市計画法という法律③』と題して、用途地域に

ついてお話しをしました。

今回は、『都市計画法という法律④』と題して、開発行為に

ついてお話しをします。





『住みやすい街づくり』をしていくうえで、『開発行為』

必要です。

都市計画法で言う『開発行為』とは

・建築物の建築

・特定工作物の建設

これらを目的で行う『土地の区画形質の変更』を言います。

つまり 、

建築物や特定工作物の建設+土地の区画形質変更=開発行為

となります。

この開発行為には、原則として

① あらかじめ

② 知事の許可が必要

となります。

しかし、農林漁業用の一定の建築物や、公益性の高い建築物

などは許可が不要となる場合があります。

例)畜舎・温室・図書館・公民館など

今回のまとめ!

『開発行為とは、建築+土地の形質変更!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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