カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/08/10 05:21
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『都市計画法という法律③』と題して、用途地域に
ついてお話しをしました。
今回は、『都市計画法という法律④』と題して、開発行為に
ついてお話しをします。
『住みやすい街づくり』をしていくうえで、『開発行為』が
必要です。
都市計画法で言う『開発行為』とは
・建築物の建築
・特定工作物の建設
これらを目的で行う『土地の区画形質の変更』を言います。
つまり 、
建築物や特定工作物の建設+土地の区画形質変更=開発行為
となります。
この開発行為には、原則として
① あらかじめ
② 知事の許可が必要
となります。
しかし、農林漁業用の一定の建築物や、公益性の高い建築物
などは許可が不要となる場合があります。
例)畜舎・温室・図書館・公民館など
今回のまとめ!
『開発行為とは、建築+土地の形質変更!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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