カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/08/11 16:40
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『都市計画法という法律④』と題して、開発行為に
ついてお話しをしました。
今回は、『農地法①』と題して、農地についてお話しをします。
不動産には、いろいろな種類の土地があります。
一般的な、住宅が建っている『宅地』のほかにも、お米を育て
ている『田んぼ』や、野菜を育てている『畑』も不動産で言う
『土地』になります。
これらの『土地』は、一般的には『農地』と呼ばれます。
このように耕作に供される土地を農地と言い、『農地法』という
法律で様々な決め事があります。
この『農地法』をもの凄く簡単に説明すれば、農地を守る事を
目的として、
① 簡単に農地を他人に売ったりできない
② 簡単に農地の目的変更(資材置き場など)にはできない
という事です。
私たち不動産業者は、農地に関して3つの事を理解しておかな
ければいけません。
農地法3条
農地のまま、所有者が変わる
農地法4条
所有者が同じで、目的が変わる(A農地➤A宅地など)
農地法5条
所有者も目的も変わる(A農地➤B宅地など)
です。
今回のまとめ!
『農地を守る法律!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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