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農地法① 農地とは
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/08/11 16:40

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『都市計画法という法律④』と題して、開発行為に

ついてお話しをしました。

今回は、『農地法①』と題して、農地についてお話しをします。



不動産には、いろいろな種類の土地があります。

一般的な、住宅が建っている『宅地』のほかにも、お米を育て

ている『田んぼ』や、野菜を育てている『畑』も不動産で言う

『土地』になります。

これらの『土地』は、一般的には『農地』と呼ばれます。

このように耕作に供される土地を農地と言い、『農地法』という

法律で様々な決め事があります。

この『農地法』もの凄く簡単に説明すれば、農地を守る事を

目的として、

① 簡単に農地を他人に売ったりできない

② 簡単に農地の目的変更(資材置き場など)にはできない

という事です。




私たち不動産業者は、農地に関して3つの事を理解しておかな

ければいけません。

農地法3条
 農地のまま、所有者が変わる 

農地法4条
 所有者が同じで、目的が変わる(A農地➤A宅地など)

農地法5条
 所有者も目的も変わる(A農地➤B宅地など)

です。

今回のまとめ!

『農地を守る法律!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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