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農地法② 農地転用
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/08/12 10:03

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『農地法①』と題して、農地法は農地を保護するための

法律であるというお話しをしました。

今回は、『農地法②』と題して、農地に家は建てられるのか?

についてお話しをします。



『農地法』は、農地を守るための法律です。

農地を安く購入して、新築を考える人がいるとします。

しかし、農地に住宅を建てるためには色々な手続きが必要です。

『農地転用』という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

前回説明した『農地法5条』・『農地法4条』の事です。

これは、『農地』『住宅を建てるための土地』変更する

手続きです。

この『農地転用』は、出来る農地出来ない農地があります。

農地には

・農用地区域内農地
・甲種農地
・第一種農地
・第二種農地
・第三種農地

があり、『農地転用』が出来るのは原則的に、第二種農地と

第三種農地となります。



これら『農地転用』が可能な土地であれば、新しく住宅を建てる

事は可能です。

しかし、許認可を得るには数ケ月~1年前後掛かります。

また、住宅を建てるためには、造成や上下水道や電気のライフ

ラインの整備も考慮しなければいけません。

土地代が安いからと、農地を購入して住宅を新築する事も、

意外と難しいのです…

今回のまとめ!

『農地転用が出来るか?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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