カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/08/12 10:03
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『農地法①』と題して、農地法は農地を保護するための
法律であるというお話しをしました。
今回は、『農地法②』と題して、農地に家は建てられるのか?
についてお話しをします。
『農地法』は、農地を守るための法律です。
農地を安く購入して、新築を考える人がいるとします。
しかし、農地に住宅を建てるためには色々な手続きが必要です。
『農地転用』という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
前回説明した『農地法5条』・『農地法4条』の事です。
これは、『農地』を『住宅を建てるための土地』に変更する
手続きです。
この『農地転用』は、出来る農地と出来ない農地があります。
農地には
・農用地区域内農地
・甲種農地
・第一種農地
・第二種農地
・第三種農地
があり、『農地転用』が出来るのは原則的に、第二種農地と
第三種農地となります。
これら『農地転用』が可能な土地であれば、新しく住宅を建てる
事は可能です。
しかし、許認可を得るには数ケ月~1年前後掛かります。
また、住宅を建てるためには、造成や上下水道や電気のライフ
ラインの整備も考慮しなければいけません。
土地代が安いからと、農地を購入して住宅を新築する事も、
意外と難しいのです…
今回のまとめ!
『農地転用が出来るか?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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