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離婚売却② リスク
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/12/08 06:24

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『離婚売却①』と題して、共有名義物件について

お話しをしました。

今回は、『離婚売却②』と題して、リスクについてお話しを

していきます。



離婚の話し合いが始まったら、財産分与について話し合いが

始まると思います。

その際、現金などであれば簡単に分ける事が可能でしょう!

では、『共有名義の自宅をどのように分けるの?』と思われる

人もいると思います。

一般的に、自宅を現金一括で購入する人はいないでしょう。

つまり、ローンを組んで自宅を購入しています。

① ペアローン
(夫婦ともに債務者であり、お互いの連帯保証人)

② 連帯債務
(夫婦のうちどちらか一方が主債務者・他方が連帯債務者)

③ 連帯保証
(夫婦のうちどちらか一方が主債務者・他方が連帯保証人)

ここで問題となってくるのが、金融機関が債務者及び連帯保証人

から外れる事を認めてくれるか?という事です。

結論から言えば、難しいです。

財産分与の話し合いが始まる前に、ローンを組んだ金融機関へ

相談することをお勧めします。

離婚をしたにもかかわらず、共有名義問題を放っておいて住宅

ローン連帯保証人のままでいると・・・

考えるだけで、恐ろしいです。

今回のまとめ!

『住宅ローンの保証人のままでは?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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