カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/12/10 09:06
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『離婚売却②』と題して、リスクについてお話しを
しました。
今回は、『離婚売却③』と題して、財産分与についてお話しを
していきます。
離婚に伴い、自宅を売却した場合には『財産分与』の対象と
なります。
『財産分与』とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を、離婚に伴い
夫婦で分け合う事です。
一般的には、半分ずつである事が多いですが、夫婦合意の上で
あれば、全額の場合もあり得ます。
さて、この『財産分与』のための自宅の売却ですが、名義人で
なければできません。
旦那さんの名義であれば、旦那さんに売却できる権利があり、
夫婦共有名義であれば、夫婦での合意が必要です。
どちらにしても、離婚に伴い自宅を売却する際には、『お金』
についての話し合いが続きます。
自宅を売却するという事は、大きな決定事項であり、とても
神経を使う事ですが、離婚での自宅売却であれば、更に神経を
使う事でしょう・・・
少しでも、負担を軽くするために、わたしたちピースは細心の
心配りで、お客様のお手伝いをさせて頂きます。
今回のまとめ!
『離婚に伴う財産分与!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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