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離婚売却③ 財産分与
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/12/10 09:06

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『離婚売却②』と題して、リスクについてお話しを

しました。

今回は、『離婚売却③』と題して、財産分与についてお話しを

していきます。



離婚に伴い、自宅を売却した場合には『財産分与』の対象と

なります。

『財産分与』とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を、離婚に伴い

夫婦で分け合う事です。

一般的には、半分ずつである事が多いですが、夫婦合意の上で

あれば、全額の場合もあり得ます。

さて、この『財産分与』のための自宅の売却ですが、名義人で

なければできません。

旦那さんの名義であれば、旦那さんに売却できる権利があり、

夫婦共有名義であれば、夫婦での合意が必要です。

どちらにしても、離婚に伴い自宅を売却する際には、『お金』

についての話し合いが続きます。

自宅を売却するという事は、大きな決定事項であり、とても

神経を使う事ですが、離婚での自宅売却であれば、更に神経を

使う事でしょう・・・

少しでも、負担を軽くするために、わたしたちピースは細心の

心配りで、お客様のお手伝いをさせて頂きます。

今回のまとめ!

『離婚に伴う財産分与!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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