カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/02 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『引き渡し猶予』と題して、お話ししました。
今回は、『公正証書遺言』のお話しをしていきます。
遺言書には大きく分けて、
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
の3つがあります。
この中で、相続対策として不可欠の
『公正証書遺言』について説明していきます。
【メリット】
・公証人が関与するため無効になりにくい
・争いの種になりにくい
・公証役場で原本保管の為、紛失・隠蔽などのリスクがない
・発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)
・検認が不要 などなど
【デメリット】
・費用がかかる
・手間がかかる
・証人2人が必要 などなど
公正証書遺言には、自筆証書遺言や秘密証書遺言などにある
要件の不備というものがありません。
法的に必ず有効になるというのが公正証書遺言の最大の
メリットです。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『後々のトラブルを避けるなら公正証書遺言が安心!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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